当会は、ただいま建築審査会に審査請求中。

その後、行政訴訟も予定しています。

もし「建築確認取り消し」の裁決が出れば、

契約者・購入者には大変な迷惑がかかります。

なお、「パークハウス代沢プレイス」についても、同様に審査請求が行われ

8月14日付けで確認取り消しの裁決が出ました。

こちらのページで裁決書を公開しています。

※審査請求について詳しく知りたければ、世田谷区にお問い合わせください。

  都市整備部都市計画課調整係 電話:03−5432−2452

  審査請求書及び裁決書は世田谷区の区政情報センターで請求すればどなたでも閲覧できます。

「パークハウス砧3丁目」においても、周辺住民の建設反対運動があります。

http://www.k5.dion.ne.jp/~hrk/index.html

 

パークハウス世田谷松原』は建築基準法の2つの緩和規定を悪用(法の抜け道)した、第1種低層住居専用地域に相応しくない大規模な環境破壊マンション計画です。

 


 

    <第1の緩和規定の拡大解釈>

    地階の容積不参入の緩和規定(建築基準法52条3項)を利用して、地下を独立住戸として販売することは、下記の立法時の国会の審議内容からして違法の恐れがある。

    <立法の趣旨:立法時の国会審議(第129回)要約>

  1.立法の目的
    都市部の狭い住宅で、地下を利用したいという国民の要望に応えるため。
    広い住宅を求める国民のニーズに応えるため。
        註:1戸の面積を増やすためで、戸数を増やすのが目的ではない。

  2.裏付けとなる議論のポイント
    下水、自動車などの公共施設への負荷は増えない。
    基本的に居住人数は増えない(戸数は増えない)。
    地下だけに住むことは考えていない(地下は収納、車庫を想定)

  3.環境について
    地下だけの緩和であるから周囲では、外観や環境は変わらない。
    空堀を作って地下に住むことは実際上はないと思う。

      ■ 国会審議要約
   第129回 国会衆議院審議 要約
   第129回 国会参議院審議 要約

■ 国会審議詳細  こちらから以下検索してください     

第129回国会衆議院建設委員会平成2.6.20第8号中島武敏委員
 参議院建設委員会平成2.6.3第5号上野公成委員
第154回国会衆議院国土交通委員会平成14.6.26第22号―瀬古委員 参考/扇大臣


    

 

 


 

<第2の緩和規定の拡大解釈>     

建物高さ10m→12m の緩和規定(建築基準法55条/世田谷区の認可事項)を利用して周辺の空地を広くし、そこに大規模な空堀をして、前項の地下緩和をしやすくしている。

1.本来の趣旨は周辺環境が良くなる代わりに高さを緩和するものであるが、本計画では周辺環境は悪化し(大規模コンクリート空掘り)、なおかつ、地下住戸の販売戸数が大幅に増え、環境負荷を増加させている。悪用されている。

2.区の認可事項であり、緩和条項本文に『良好な住居の環境を害する恐れはないと認める場合』に緩和してよいと謳っている。区は本文のこの条件を厳格に実行して、第1の緩和規定と組み合わせた本計画のような「法の抜け道マンション計画」を阻止すべきである。

なお、第1の緩和規定と第2の緩和規定に用いられている『外壁』の定義が異なる解釈であり、『外壁』の定義を統一すれば二つの緩和規定のいずれかは成立しないものとなる。この点は審査請求の重要な論点となっている。

    

世田谷区に対する要望  (都市整備委員会での住民代表の申し入れ)

    

      同様の地階マンションが社会問題化している事を認識する(傾斜地マンションの問題と本質は同じ)。国土交通省、法曹界、都市計画及び建築の専門家は、この地下緩和規定の法律の不備をすでに認識している。

      同様の事例が続出すれば世田谷区のイメージ(閑静な住宅街)が大きく毀損される。自らの区の将来に関心を持って欲しい。

      住民の要望を無視することなく、住民と事業者をを惜しまない。街つくり部の『あっせん』は形骸化している。

      行政訴訟を恐れる前に、事業者に意見を言い、指導する勇気を持って欲しい。区長の指導力を期待する。

   

四方八方、敷地ギリギリまで掘っています。これで周囲への悪影響は全くないと業者は主張しています。