9月7日の
「高さ制限緩和を受けるマンションがドライエリアを設置する場合は、
隣地境界線からの距離を1.5メートル以上取らなければならない」
という内容の要綱が盛り込まれることが決まりました。
詳しくは、都市整備常任委員会委員長である
羽田圭二区議のブログをご参照ください。
これにより、現在、隣地境界線とドライエリアの距離が
わずか50センチしかない「パークハウス世田谷松原」は
既存不適格建物になることが確実となりました。
既存不適格(きぞんふてきかく)とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって不適格な部分が生じた建築物のことをいう。そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない。(Wikipediaより抜粋)
既存不適格建物となった場合、資産価値が大きく下がるだけでなく、
将来建て替えをする際に地下居室を設けることが出来なくなり、
(消防法で必要とされる面積の窓先空地が取れなくなります)
建て替えの賛否を巡ってマンション住民同士で
トラブルになる可能性があります。
かといって、問題を先送りにすれば建物の老朽化を招き
安全性に不安が残ります。
購入者に不利益を与える既存不適格建物を
規制が出来る直前に滑り込みで企画する三菱地所は
果たして誠意ある業者と言えるでしょうか?
「パークハウス世田谷松原」 建設反対の会